2115
業務案内運送事業関連
2123
運送事業新規許可申請
一般貨物自動車運送事業
② 特定貨物自動車運送事業
③ 貨物軽自動車運送事業
貨物自動車運送事業とは上記3種類に分類され、当事務所では「一般貨物自動車運送事業」と「貨物軽自動車運送事業」の許可申請を請け負っております。
① ② 特定貨物自動車運送事業
③ 貨物軽自動車運送事業
貨物自動車運送事業とは上記3種類に分類され、当事務所では「一般貨物自動車運送事業」と「貨物軽自動車運送事業」の許可申請を請け負っております。
2146
運送事業を始めるために必要なこと
一般に幅広く運送事業を行っていく場合には国土交通大臣の許可を得なくてはいけません。運送業許可は法令の基準に適合した主に4つ「人員・場所・車両・資金」の要件から構成されています。
他にもさまざまな許可条件を満たさなくてはいけません、お客様には慎重な対応をお願い申し上げます。
2154
運送事業を始めたい方はお気軽にご相談を!
- 運送業許可が必要なのか分からない
- 許可取得を迫られていて時間が無い
- 要件確認や書類作成などをやる自信が無い
- 何から始めたらいいか全く分からない
2228
一般貨物自動車運送事業許可申請
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって特定貨物自動車運送事業以外のものを言います。(貨物自動車運送事業法第2条第1項) ご安心してお問い合わせ下さい。お客様のところへお伺いいたします。
2155
概算費用(税込)内容の度合いにより変動あり
基本報酬 440,000円 | 別途費用 道路幅員証明 履歴事項全部証明書(既存法人)・戸籍抄本(個人) 許可後納付登録免許税120,000円 自動車登録手数料(6台目以降) |
---|
本業務は、全ての手続きが終わるまで、1年近くの期間を要するとともに、下記に記載した法令に遵守した許可要件の確認・調査を中心に高度な業務を必要とするため、お客様には度重なる打ち合わせ及び高額な報酬をお願いすることになります。ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
2156
業務の流れ
申請の準備
車両・車庫及び営業所の候補の選定事業開始資金(車両費・土地建物費・保険料・各種税・運転資金)の確保のお願い
※要件によって大きく異なりますが、小規模事業で2,000万円程度と考えられます。
上記の目途が立ち次第契約開始し着手金として報酬の50%をお願い致します。
上記の目途が立たずやむなく取下げに至ってしまった場合には、準備に要した業務を・出張・相談業務として費用を頂戴いたします。:55,000円(税抜50,000円)~
2157
法令に遵守した許可要件の確認・調査(内容の度合いにより報酬額の変動の基準となります)
営業所及び休憩・睡眠施設の状況車庫・車両の状況
事業開始資金(人件費6か月分・車両費・土地建物費・保険料・各種税・運転資金以上1年分を目安)の確保
損害賠償能力の有無
労働保険・必要に応じて社会保険の加入
運行管理者・整備管理者・運転者の有資格者の確保
2158
調査・添付資料の調達(内容の度合いにより報酬額の変動の基準となります)
道路幅員証明(有料)履歴事項全部証明書(有料)
営業所、休憩睡眠施設及び車庫の概要使用権限の証明
自己資金
決算書
定款
労働・社会保険の加入の証明
損害保険の加入の証明
各種資格書
2159
上記要件を基に書類作成
申請書事業計画書
運行管理体制
運転者確保計画
運輸支局への出張を伴う申請代理
事業開始に要する資金
2161
ご希望により常勤役員による法令試験対策(別途費用頂戴いたします)(2回続けて不合格になると申請取下げ)
・貨物自動車運送事業に関する法令・車両に関する法令
・道路交通法
・運転手・労働者に関する法令
・独禁法
・下請法
出題される以上の受験対策指導(お客様のところへ訪問)
2162
運輸開始の準備
運転者、運行管理者及び整備管理者の選任及び雇用必要に応じて労働保険・社会保険の加入
2163
許可後1年以内に運輸開始前報告等
・運行管理者及び整備管理者選任届出・事業用自動車等連絡書の発行
・運輸開始前報告の書類の提出
以上の書類作成、手続き手数料
2164
事業用ナンバーの登録
出張封印を前提にした自動車検査登録事務所への登録手続代理※5台まで基本報酬内、追加報酬として6台目16,500円(税抜15,000円)、一括手続で7台目以降は1台につき8,800円(税抜8,000円)いただきます。
ナンバー発行・出張封印
2206
運輸開始後の手続
・運賃料金設定届・運輸開始届
以上の書類作成、手続き
完了後、成功報酬として着手金を差し引いた額を頂戴致します。
2125
貨物軽自動車運送事業経営届出
概算費用(税込)
基本報酬 33,000円 | 別途費用 自動車登録手数料・ナンバー代 |
---|
貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要等を国土交通大臣に届け出なければなりません(貨物自動運送事業法第36条抜粋)そのための書類作成から届出、自動車の登録までを代わりに行います。
2165
業務の流れ
法令に遵守した要件の確認・調査
営業所及び車庫の位置並びに事業用自動車の概要2166
書類作成
経営届出書運賃料金設定届
2167
届出手続
・運輸支局への出張を伴う届出代理・事業用自動車等連絡書の発行
2168
事業用ナンバーの登録
軽自動車検査協会への自動車の登録・ナンバー発行手続代理※1台まで基本報酬内、追加報酬として2台目5,500円(税抜5,000円)、一括手続で3台目以降は1台につき3,300円(税抜3,000円)いただきます。
2204